障害者雇用促進法とは、
【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じ て、障害者の職業の安定を図ること
です。
雇用主の義務と障害当事者に関する制度に分かれています。
雇用主の義務については、まずはいわゆる雇用率制度。
一般企業 2.2%
国・公共団体・特殊法人 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.5%
となっています。
また雇用率を達成できている、あるいは出来ていない事業者に対して調整金・納付金制度があります。
○ 障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主) 不足1人 月額5万円徴収 (適用対象:常用労働者100人超)
※ 常用労働者100人超200人以下の事業主は、不足1人 月額4万円 ○ 障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)
超過1人 月額2万7千円支給(適用対象:常用労働者100人超) ※ この他、100人以下の事業主については報奨金制度あり。 (障害者を4%又は6人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過1人月額2万1千円支給)
・ 上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。(在宅就業障害者支援制度)
となっています。
また障害者を雇い入れた場合の様々な助成もあります。以下をご覧ください。
また、障害当事者に関しては、
※地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援<福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進>
○ ハローワーク(全国544か所) … 障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 ○ 地域障害者職業センター(全国52か所) … 専門的な職業リハビリテーションサービスの実施(職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等) ○ 障害者就業・生活支援センター(全国334か所) … 就業・生活両面にわたる相談・支援
となっております。
これが、まず障害者雇用の基本、根幹の制度になります。
また、2020年4月から改正された障害者雇用促進法では、
⓵週20時間未満で働く障害者を雇い入れた事業主に「毎月特別給付金」が支払われる
②優良事業者の認定制度ができた(従業員数300人以下)
主要な改正はこの2つです。
⓵については、雇用率にも換算されていなかった週20時間未満で働く障害者の雇用促進には良い制度ですね。
まず、基本を今回は押さえました。
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